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※なお、システムの都合上、毎年7月頃に更新されます。











































(委員会の構成及び任期)
第2条 委員会は委員13名以内で組織し、次に掲げるもののうちから社協会長が委嘱する。
(1)地域福祉に識見を有する学識経験者
(2)地域福祉に関する活動を行う団体の者
(3)ボランティア・市民活動を行う団体の者
(4)高齢者福祉に関する活動を行う団体の者
(5)障害者福祉に関する活動を行う団体の者
(6)児童福祉に関する活動を行う団体の者
(7)行政機関の職員
(8)その他社協会長が必要と認める者
