「年賀寄付金配分事業」とは、全国の皆さまに寄付金付「年賀はがき・年賀切手」をご購入いただくことで寄せられる寄付金を日本郵便がお預かりし、毎年配分を行う事業です。寄付金付年賀葉書による年賀寄付金助成は1949年に始まり、この歴史を重ねる中で、日本固有の寄付文化に発展してきました。これまでに多くの寄付をお寄せいただいた皆さまの、心優しい温かいお力添えに心から感謝申し上げます。
【助成対象事業(どのような事業分野に申請ができるのか)】
対象の事業分野は「お年玉付郵便葉書等に関する法律」により10の分野に定められています。
団体は定款または寄付行為に基づいて行うこれらの事業につき申請ができます。
(1)社会福祉の増進を目的とする事業
(2)風水害、震災等非常災害による被災者の救助またはこれらの災害の予防を行う事業
(3)がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療または予防を行う事業
(4)原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
(5)交通事故の発生もしくは水難に際しての人命の応急的な救助または交通事故の発生もしくは水難の防止を行う事業
(6)文化財の保護を行う事業
(7)青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
(8)健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
(9)開発途上にある海外の地域からの留学生または研修生の援護を行う事業
(10)地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
【申請のできる団体】
以下の団体が申請できます。
社会福祉法人
更生保護法人
一般社団法人、一般財団法人
公益社団法人、公益財団法人
特定非営利活動法人(NPO法人)
法人格を持たない団体は申請できません。
また、申請できる法人は設立登記後一年以上を経過し、直近一年間(一年間を欠けることのない)の決算報告書を有することが必要です。
また、配分の連続年受給はできませんので今年配分受給を受けている団体は今回の申請はできません。ただし、以下の「活動」申請のうちチャレンジプログラムの申請は4年までの連続年受給が可能です。
申請は寄付目的に係る事業を所管する大臣または都道府県知事の意見書の添付が政令により求められています。したがって申請にあたっては意見書を入手する必要があります。法人所管の省庁、法人所管・法人認証の都道府県担当部門等とご相談ください。
【申請事業】
申請は以下の事業に対して行うことができます。
活動(一般プログラムあるいはチャレンジプログラム)
施設改修
機器購入
車両購入
一般活動は申請額0~500万円の活動です。
チャレンジプログラムは0~50万円の活動です。「活動」のチャレンジプログラムのみは4年までの連続年受給が可能です。ただし、実績を出し、毎年申請を行い、審査を受けて配分決定のあることが条件です。
その他は連続年受給はできませんが、中1年おけば配分受給できます。
【申請について】
2026年度事業の申請は以下の期間で受け付けています。
申請受付期間: 2025年9月10日(水)~同年11月7日(金)
2026年度日本郵便年賀寄付金配分団体の公募
【助成事例】
これまでの助成事例については添付ファイルをご参照ください。