
![]() |


中長期的視点において、より多くの障害児・者のQOL向上、社会課題の解決に寄与する事業へ助成します。
【事業テーマ】
A:既存福祉サービスの強化
(例)
・地域における待機利用者を解消する事業
・支援者の確保・スキル向上や障害者福祉サービスの周知を図るなどの活動
B:新規福祉サービスの創造
(例)
・これまでにない発想(画期的)、チャレンジング(挑戦的)で、スタートアップ(革新的)な事業
・地域間や障害間の様々な格差・谷間を解消する活動
【対象事業と期間】
・効果/実績が表れるまで1年以上を要し、また助成終了後も継続的発展が期待される事業。但し、物品購入や改修工事などを主とする事業は不可。
・助成の期間は、令和5年6月から最長で令和8年5月まで(3年間)
【対象団体】
・営利を目的としない次の法人格を取得している団体(公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、認定特定非営利活動法人)
・申請事業の拠点住所(実施場所)が、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県
・活動年数や年間収益、利用者数などの団体規模は不問
【応募の対象外】
・助成決定前に実施している事業
・すでに定例化もしくはシリーズ化している事業
・活動が政治、宗教、思想などの目的に偏る団体や事業
・18歳以上の通所、宿泊施設の改修等工事
・福祉車両以外の自動車購入
・一般助成 と 継続助成の併願
【助成金】
(1)助成金額
・総額5,000万円(5~7件程度)
・1件あたりの上限額1,000万円(下限額は200万円)
※最長3年最大3,000万円
(2)助成金の交付
助成が決定したときは、「助成承諾書」、その他必要な書類を提出後、前半期(6月~)と後半期(12月~)に送金いたします。
(3)助成金の使途
・助成の対象となる費用は、申請事業の実施に直接必要となる経費です。申請事業以外には使用できません。
・申請書の助成金使途内容と異なる助成金の支出はできません。
・残金が発生した場合は、事業終了後に返還していただきます。
【受付期間】
令和4年11月1日~令和4年12月24日(消印)
【問合せ先】
〒103−0022 東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号 日本橋室町三井タワー15階
公益財団法人 洲崎福祉財団 事務局宛
電話番号:03-6870-2019 ※平日9:30~16:00 (土日祝 休み)
ファックス番号:03-6870-2119

【事業テーマ】
A:既存福祉サービスの強化
(例)
・地域における待機利用者を解消する事業
・支援者の確保・スキル向上や障害者福祉サービスの周知を図るなどの活動
B:新規福祉サービスの創造
(例)
・これまでにない発想(画期的)、チャレンジング(挑戦的)で、スタートアップ(革新的)な事業
・地域間や障害間の様々な格差・谷間を解消する活動
【対象事業と期間】
・効果/実績が表れるまで1年以上を要し、また助成終了後も継続的発展が期待される事業。但し、物品購入や改修工事などを主とする事業は不可。
・助成の期間は、令和5年6月から最長で令和8年5月まで(3年間)
【対象団体】
・営利を目的としない次の法人格を取得している団体(公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、認定特定非営利活動法人)
・申請事業の拠点住所(実施場所)が、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県
・活動年数や年間収益、利用者数などの団体規模は不問
【応募の対象外】
・助成決定前に実施している事業
・すでに定例化もしくはシリーズ化している事業
・活動が政治、宗教、思想などの目的に偏る団体や事業
・18歳以上の通所、宿泊施設の改修等工事
・福祉車両以外の自動車購入
・一般助成 と 継続助成の併願
【助成金】
(1)助成金額
・総額5,000万円(5~7件程度)
・1件あたりの上限額1,000万円(下限額は200万円)
※最長3年最大3,000万円
(2)助成金の交付
助成が決定したときは、「助成承諾書」、その他必要な書類を提出後、前半期(6月~)と後半期(12月~)に送金いたします。
(3)助成金の使途
・助成の対象となる費用は、申請事業の実施に直接必要となる経費です。申請事業以外には使用できません。
・申請書の助成金使途内容と異なる助成金の支出はできません。
・残金が発生した場合は、事業終了後に返還していただきます。
【受付期間】
令和4年11月1日~令和4年12月24日(消印)
【問合せ先】
〒103−0022 東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号 日本橋室町三井タワー15階
公益財団法人 洲崎福祉財団 事務局宛
電話番号:03-6870-2019 ※平日9:30~16:00 (土日祝 休み)
ファックス番号:03-6870-2119


